兼業且つ事業規模でない場合の経費計上について
給与所得者で今年から不動産収入が別途発生します。まだ今年からなので事業的規模では全然ないのですが、今後規模を拡大していく意向であり、青色申告をするつもりでおります。このような状況の場合に 不動産事業にかかる活動経費で経費計上できるものの範囲はどのようなものになるのでしょうか?
例えば 将来取得を検討している不動産の調査に伴う活動費(交通費 打合せ費 通信費) また移動時に自家用車を使う場合(ガソリン代や 車検代 修理費)あるいは 情報収集のために自宅でインターネットでの検索など事業に関する活動を行った場合、自宅家賃の一部を経費にする。など
以上 よろしくお願いいたします。
税理士の回答

養父郁与
不動産を所得している場合に、必要経費とすることができるのは、
不動産収入を得るために必要な費用です。
将来取得を検討している不動産調査活動費も認められますし、
事業のための移動費用も経費になります。
インターネットの費用も事業のために使った場合は経費になります。
個人で使用した部分については、
会社と自宅で使用割合を算出して合理的な計算を提示すればよいと思います。
ご返信ありがとうございます。事業収入を得るための活動費は経費計上できるとのこと。理解できました。
本投稿は、2019年05月12日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。