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ゴルフコンペの記念品の処理

青色申告の個人事業主ですが、顧客のゴルフコンペでホールインワンを出した際、保険に入っていなかったため、自費で記念品を用意した場合、この費用は経費扱いできますでしょうか?

税理士の回答

事業を行う上で発生したゴフルコンペ景品は経費になります。
勘定科目は交際費となります。

業務遂行上必要があってゴルフを行った場合に、通常、必要経費に該当するはゴルフのプレー代、食事代、交通費などです。
ご質問のようなホールインワンを達成して記念品を贈呈するという行為は、ホールインワンを達成した人がその記念としてコンペ参加者に対して行うもので、その行為は業務と直接の関連性はなく私的な行為と考えられますので、ホールインワンの記念品を必要経費にすることは難しいと思われます。

ごめんなさい、ゴルフ景品と読み間違えてます。

ホールインワン記念品は、お金になるのでしょうか?
それとも高価な景品ですか?

ゴルフ保険は経費にならないので、
ホールインワン記念品も経費にはならないようです。

記念品は1000円から2000円ぐらい物を100個ぐらいを予定しています。

ホールインワンの記念品は金額の多寡ではなく、内容(目的)の問題かと思います。個人的な行為で業務との関連性が見出だせませんので、少額であっても経費にするのは難しいと考えます。

本投稿は、2019年05月13日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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