会社役員(代表取締役)が、出張した場合の出張手当(旅費、交通費)は支払いができるか。
弊社に役員、社員が出張する際の、出張手当を支給する規約はあります。
これを元に、会社役員(代表取締役)が、出張した場合の出張手当(旅費、交通費)は支払いができますでしょうか。
併せて役員報酬があるから、出張手当は出ないという考えはあるのでしょうか。
何卒、ご教示のほどお願いいたします。
税理士の回答
旅費規程があれば、役員に対しても規程に基づいて旅費を精算できます。
山中先生、早速ご回答をいただきまして、ありがとうございます!
本投稿は、2019年06月01日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。