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計上

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会社の方や、取引先と出かける際

個人事業主をしています。
会社の方などと出かけた際、お互い妻も連れて行こうとなった場合、
妻の分の料金(例えば飲食代など)は経費に入りますか?

税理士の回答

業務に直接関係がなければ妻の分の料金は経費としては認められません。業務上において必要があると認められるのであれば経費として計上できると思います。

本投稿は、2019年06月03日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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