7月から一人親方として働くのですが、6月までの通勤費は経費として計上できますか?
表題の通り6月までサラリーマンとして働いており、7月から一人親方として働きます。1月から6月までの通勤費は経費として計上できますか?
税理士の回答

サラリーマン時代の通勤費は経費にする事は出来ません。
経費になるのは、あくまでも「事業による収入」を得るためにかかった費用ですので、1月~6月の通勤費は「給与所得」にかかる費用であり、給与所得控除がそれらを加味して、法定で必要経費を定めています。
なお、給与の支払い者から、給与とは別に通勤費が支給されている場合は、当該通勤費は、非課税とされていると思います。(非課税限度額が有ります。)
非課税で通勤費支給されていました。7月からの分だけ計上しようと思います。ありがとうございました。
追加:サラリーマン時代の1月から6月までに仕事道具などは経費として計上できますか?

前述のとおりサラリーマンの必要経費は、法定で決められていますので、経費計上をすることはできません。
給与の必要経費(法定)=給与所得控除額 は最低で65万円控除でき、また、収入に応じて給与所得控除額は増額します。
本投稿は、2019年06月10日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。