個人事業の事業承継 使用貸借
お世話になります。
個人事業者である父の事業を継ごうと考えています。(12/31廃業、1/1開業予定)
帳簿上の資産から負債を引いた金額が贈与税の基礎控除(110万)である場合は、贈与税がかからず贈与税の申告の必要もないということはわかりました。
実際のところ、資産から負債を引いた金額が贈与税の基礎控除を越えてしまいそうなので、資産の一部である建物は承継せずに使用貸借をしようと思います。使用貸借をしたとすると、減価償却費や固定資産税は経費にできますが、後継者である私の貸借対照表はどうなるでしょうか?
使用貸借だと貸借対照表上、資産の部に建物勘定は載せないですよね?しかし、減価償却費の仕訳は下記となります。
減価償却費/建物 ○○○円
建物残高がマイナスになってしまうと思いますがどうでしょうか?
税理士の回答
使用貸借であれば、下記の様な仕訳も一例です。
便宜上、貸借対照表に、建物を計上されて良いと考えます。
(建物)/(元入金)
(減価償却費)/(建物)
申告書上は、資産−負債が贈与税の基礎控除を超えてしまってはいるが、贈与税の申告は必要ないという解釈ですね?
父の申告は通常通り申告して廃業。そして、私は開業し減価償却明細では建物を計上し摘要欄に「使用貸借にて計上」とでも書けばいいでしょうか?
建物の名義変更をせず、使用貸借であれば、贈与税の課税対象にはなりますせん。
その様にご理解されたら良いと思います。
大変参考になりました。しっかりと勉強して進めていきたいと思います。とてもわかりやすく親切なご解説ありがとうございました。
本投稿は、2019年06月11日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。