自宅を新築するための事業用建物の取壊し費用は経費になりますか?
2年前に事業用とするつもりで法人で土地建物を取得しましたが、現在まで未使用となっていたため、今後も使用する機会がないと判断し、社長の自宅を新築することになりました。
そこで建物の取壊し費用が100万円程かかるのですが、この費用は法人の経費としてもよいのでしょうか?
また、使用しなかった建物の除却損は土地の取得費となるのでしょうか?
地代はもらう予定です。
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答
法人の建物の取り壊し費用は、法人の必要経費で良いと考えます。
建物の除却損も必要経費で良いと考えます。
「参考」
No.5401 土地とともに取得した建物を取り壊した場合の土地の取得価額
[平成30年4月1日現在法令等]
法人が建物の敷地を建物とともに取得した場合又は自社の土地の上にある借地人の建物を取得した場合で、その取得後おおむね1年以内にその建物の取壊しに着手するなど、初めからその建物を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかな場合には、その建物の取壊しのときの帳簿価額と取壊費用の合計額(廃材の処分によって得た金額があるときは、それを控除した金額)は、その土地の取得価額に算入することとされています。
しかし、初めは建物を事業に使用する目的で取得したが、その後やむを得ない理由が生じたことにより、その使用をあきらめなければならないような場合には、その取得後おおむね1年以内にその建物を取り壊したときであっても、その建物の帳簿価額と取壊費用の合計額は、土地の取得価額に含めないで、取り壊したときの損金の額に算入することができます。
(法基通7-3-6)
本投稿は、2019年06月13日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。