法人なりしたあとの固定資産(車両)の引き継ぎに関して
法人なりをして、固定資産(車両)を引き継ぐ場合の個人と法人の仕訳を教えていただきたいと思います。
仕事で使用していた車両(乗用車)2台ですが、どちらも中古で20万円くらいで購入し、購入した年に個人事業では一括償却しました。
今回、法人化しましたが、車両はまだ使用できるので、法人へは売却でなくただで譲ったという形で、法人でも使用しようと考えています。
こういった場合の、個人と法人の仕訳はどうようになりますか?
中古車価格としては、2台とも10万円にも満たないのですが、ただで譲るというよりは、少額でもやはり個人から法人へ売却扱いとしたほうがいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
適正な時価での取引になります。
1台10万円未満であれば、法人、個人の仕訳は、下記の様になります。
法人
(消耗品費)/(現金)
個人
(現金)/(雑収入)
こういった場合の、個人と法人の仕訳はどうようになりますか?
個人側は仕訳はありません。
法人側は 車両運搬具(時価)/受贈益(時価)
となります。
中古車価格としては、2台とも10万円にも満たないのですが、ただで譲るというよりは、少額でもやはり個人から法人へ売却扱いとしたほうがいいのでしょうか?
個人から法人に時価の1/2未満で譲渡すると、時価で法人に譲渡したものとして個人には譲渡所得課税、法人には時価と売買価額との差額が受贈益となり法人税が課税されます。
つまり金銭の授受がないにも関わらず、個人・法人共に課税されてしまいますので、少なくとも中古車価格の1/2以上で譲渡する必要があります。
個人の譲渡所得については以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
ご回答ありがとうございます。
お二人の先生のご回答を参考に、役員に話をしてみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年06月20日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。