契約の取り消しによる、代金の計上処理
車を購入し、その折担当者が虚偽の説明をしていたことがわかり、
販売店との話し合いで、
処理はもともと契約がなかったものとして、処理するそうです。
虚偽の説明に気が付いた時まで、乗っていましたので、査定額は購入額の4割ですが、
ご迷惑おかけしたということで6割の費用をしはらうそうです。その金額では再度車は購入できず、こちらとしては大損です。
経費に収入となってはとても納得できませんが、どのように計上するものでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

同一期に購入し、契約解除したとの前提で仕訳をいたします。
当初購入金額100万円とします。
【車両を引き渡した時】
現金or預貯金 40万 /車両運搬具 100万
車両売却損(雑損失)60万 /
【費用の弁済6割】
現金or預貯金 60万/雑益(損害賠償金)60万 となります。
雑損失及び雑益は、特別損益の部に表示します。相殺処理はされない方が良いと思います。
米森先生
ご回答ありがとうございました。
損害賠償金のような慰謝料も計上するものなのですか。
また、少しローンを組んでいましたが、その金利を含めて良いですか。
よろしくお願い致します。

前提として法人事業の方として回答していました。大変申し訳ございません。
個人の方の収入で非課税となる「損害賠償金」は、「心身に加えた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して所得するもの」とされています。
そこで、今回のご相談内容につきましては、非課税に該当する損害賠償金ではないと解されます。しかし、当該車両が事業用車両でない場合は、「家事用資産の売却」となり、またその損失の補填と考えられますので、特に課税関係は生じないと解されます。
貴方が個人事業主様であり、かつ、当該車両が「事業用車両」であり、その車両を売却する場合は「総合譲渡(所得)」の対象となります。
この場合の損失は、事業所得等と損益通算できますが、損失の補填として賠償金が支払われていますので、譲渡所得(損失)は発生しません。
その際の車両の売却に関する仕訳は
事業主貸 / 車両
として、事業資産として計上している資産を減少されるだけの仕訳となります。
なお、売却までのローンの金利は、通常の経費計上することになります。
米森先生
お忙しいところ、ご回答して頂きありがとうございます。
理解が悪く、申し訳ございませんが、
購入金額の6割は収入としなくてもよく、減価償却の資産の計上をやめるということで
よろしいでしょうか。
よろしくお願い致します。

個人事業主様で、事業用の資産の売却等であるとの認識でよろしいですか。
減価償却費の計上は、事業の用に供していた期間(売却までの期間)は、できます。
また、損害賠償金額(6割)は、損失部分の補填としての支払いですが、譲渡代金を構成していると解されます。
例えば
車両100万円で購入 当年の減価償却費相当額5万円
40万円が売却代金
60万円が損害賠償金とすると
減価償却費 5万円 / 車両運搬具 5万円
事業主貸 95万円 / 車両運搬具95万円
これで、100万円の資産(車両)は帳簿上、減少します
総合譲渡にかかる計算
100万円-5万円=95万円(車両の減価償却費を控除した取得価額)
(40万円+60万円)- 95万円 = 5万円(総合譲渡の金額)
総合譲渡所得には、50万円の控除があるため総合課税(所得税)の対象にはなりません。
ただし、貴方が課税事業者の場合は、消費税の課税売上に計上する必要があります。
消費税については、国税庁HPを参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3240.htm
米森先生
本当に丁寧にご説明して頂き、感謝いたします。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年06月25日 07時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。