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役員から金銭をもらった場合

よろしくお願いします。
会社である備品を買うために社長個人から一部の金額(10万円)を負担してもらったとします。
普通だと役員借入金として処理すればいいと思うのですが
これは返済するものではなく完全に社長から会社がお金をもらったという流れになります。
この場合は、この社長からもらった10万円は雑収入として処理すればよいのでしょうか

税理士の回答

そのお考えて問題ありません。
仕訳としては次のようになります。
・現金 10万円 / 雑収入 10万円

社長に返済する必要がないのであれば、雑収入の処理で問題ないと思います。

本投稿は、2019年07月17日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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