車両機械の「修理」における経理処理について
お世話になります。
車両機械の修理費用についての経理処理についてご相談させてください。
先日社内の車両機械の修理を行いました。
修理の額が100万を超えており、車両機械への資産計上となると考えておりましたが、
社内にて「機能等の向上のための改造ならば資産計上が相当だと思われるが、
修理自体が壊れた機能(価値)を本来のものに戻すことなのだから、経費で処理するべきではないか」との
意見があり、処理に悩んでおります。
ご教示いただければ幸いです。
税理士の回答

大石一人
社内のご意見は非常に妥当なご見解だと思います。
税務的に言えば、その支出によって、
・使用可能期間が延長する
・価値が増加する
のどちらかになるのであれば、それは資産計上となります。
またそれが明らかでない場合には、下記にあるような形式基準などによって判断する事になります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_06_01.htm
今回の修理がどちらに該当するかは、以上によりご自身で判断して頂く事になります。
ただ単純に、100万支払ったから資産計上、とは結論できず、経費処理できる余地がないか否か、良く検討して下さい。
ご回答いただきありがとうございました。
一度社内にてご回答の内容を元に再度相談をしてみたいと存じます。
この度は明朗なご回答、誠にありがとうございました。
本投稿は、2016年03月29日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。