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法人決算申告の件(譲渡益を譲渡した場合)

法人で山林の木の伐採費用1000万円かかりました。木の伐採材木をバイオマス燃料買取代金として当初予定見積金額200万円で買い取るとところを、重量計測後確定額が100万円になってしまったことによりトラブルになりました。
当社はバイオマス燃料買取代金200万円を受け取り、木の伐採費用1000万円を支払う予定でした(実支払い800万円)。しかし、相手が重量計測後のバイオマス燃料買取代金100万円を相手先へ売却益を譲渡したことによる当社が900万円伐採費用を支払いました。
売却益譲渡に関しては契約書を交わしたわけではなく、請求書に記載されているだけです。法人申告決算として当社は、1000万円の伐採費用を計上すればいいのでしょうか?それとも900万円の伐採費用を計上すればいいのでしょうか?教えてください。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。

見積額よりも大きく下振れしてしまうとは大変ですね。
今回の場合、請求書へ記載されている金額は、実際の支払額900万円でしょうか?
それとも1000万円と記載の上、別途100万円の売却収入がありますでしょうか?

900万円と記載の場合、伐採費用900万円として問題ありません。
1000万円と記載の場合、伐採費用は1000万円で、別途雑収入100万円となります。

いずれにしても、税務上は御社の実質負担額である900万円が費用となりますので、
どちらでもあまりお気になさらなくて問題ないかと思います。

何卒どうかよろしくお願いします。

回答ありがとうございます。
請求書には900万円の記載があり、請求書の内訳明細金額に伐採費用1000万円:伐採木材買取100万円(売却益を弊社に譲渡)と記載されております。当社は1000万円の伐採費用・100万円の雑収入と計上すればよいのでしょうか?当社としては消費税の還付があるから大きな問題なのです。よろしくお願い致します。

本投稿は、2016年04月18日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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