株式会社の解散・清算にかかる費用の計上について
お世話になります。
早速ですが、表題について1点質問させて下さい。
株式会社を解散・清算するにあたり、清算人の登記等の費用が発生しますが、これは経費に入れず、代表者の個人負担でも問題ないでしょうか?
恐れ入りますが、ご回答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

瀬川浩二
ご質問有難うございます。
株式会社を解散・清算する際に発生する登記費用等は、個人経費ではなく、
本来は会社が負担し損金となる費用です。
ご相談者様のように諸事情から代表者個人の負担としたい場合には、
登記費用と社長借入の債務免除が両建てで処理されることになります。
(仕訳例:)登記費用10万円を代表者が負担した。
・(現預金) 100,000 (社長借入) 100,000
・(登記費用) 100,000 (現預金) 100,000
・(社長借入) 100,000 (債務免除益) 100,000
なお、債務免除にあたっては残余財産確定前に書面等で証憑を残しておく
必要がございますのでご留意下さい。
以上、宜しくお願い致します。
瀬川様
早速のご回答ありがとうございます。
大変、勉強になりました。
また機会がございましたら、何卒よろしくお願い致します。
本投稿は、2019年09月11日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。