新築建物の周りの樹木の取得費について
よろしくお願いします
事務所を新築したのですが、それに伴って木(1本あたり5万円弱)を5本ほど植えました
この場合の木の経理処理なのですが
新築と同時期に設置したわけですがあくまで事務所本体とは独立しているので
事務所の取得価額に含めるのではなく
木単体で処理、ということでいいでしょうか?
その場合には1本あたりでは10万円未満なので、すべて当期の経費とすることができますか?
税理士の回答
植栽された樹木などが緑化の用に供されている場合の樹木は、建物とは区別して構築物として処理することになります。
ご相談の樹木が生垣のように一体の資産となっている場合には全体で価額判断すると思われますが、そうでない場合には単体で判断し10万円未満であれば少額減価償却資産としてその年の費用で宜しいと考えます。

建物の周りの樹木であれば、建物の取得価額に含めることはできないと思います。これら5本の樹木をどのように捉えるかですが、一体のもの(約25万円)として考えるのであれば、固定資産(構築物-緑化施設)になると思います。また、樹木を一体ではなく単体のものとして捉えるのであれば、経費処理になると思います。
本投稿は、2019年10月15日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。