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NPO法人の会費を経費計上できますでしょうか

お世話になっております。
個人事業主としてフリーランスをやりつつ、とあるNPO法人のメンバーに参加しておりまして、その際に毎年会費を支払うのですが会費は経費計上できますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

NPO法人が営んでおられる個人事業に関係するのであれば会費を事業上の必要経費として計上することが可能です。

業務と直接関係するものでないと難しいと思います。単に業務と関連があるというだけでは否認されると思います。下記に、ロータリークラブの会費等は必要経費に算入できないとした事例(平成26年3月6日裁決・裁事94集)をリンクしておきますので、お暇なときに読んでいただければと思います。

外部リンク先 国税不服審判所HP「平成26年3月6日裁決・裁事94集」
http://www.kfs.go.jp/service/JP/94/03/index.html

メンバーになることによって他のメンバーと事業上何らかの関係(例えば得意先になったとか事業上有益な情報を得られ収益の獲得につながった等々)
ができれば経費として認められると考えられます。単に会費として支払って
何もないのであれば経費として計上は難しいと考えられます。

早々にご回答いただきまして誠にありがとうございます!
事業にものすごく関わっておりますので経費計上できると思い質問させていただきました。
色んな視点からのご意見をいただいたことで理解できました、ありがとうございました!

リンク先をちゃんと読まれたでしょうか?
実際にロータリークラブ活動で顧客を獲得していても、必要経費が認められなかったのです。税理士の意見(私も含めてですが)よりも、公になっているものを読むことが重要です。

税法においては事実認定すなわち事実がどうかということが重要になってきます。あとは金額の大小も関係してきます。

ロータリークラブの会費等
必要経費が認められなかった


そもそもNPO法人に関する内容ではないと思えましたので、一事案として捉えました。

とある税理士様でおっしゃられていた内容で「起きたことや意見は参考であり、どんなケースも絶対自分に当てはまるとは限らない。」とありました。

ロータリークラブの金額は高額なようですが、会費はIT関連イベントの参加費ほどですので条件としては範囲内だと考えられました。

判例や裁決事例はおっしゃられるとおりあくまで参考であり、このロータリークラブの会費は高額で税金を逃れるために支出されたことが明らかであったと思われます。ご質問の会費が社会常識上の範囲内の金額で事業の
収益につながっていくためのものであれば経費として問題ないと思われます。

本投稿は、2019年10月23日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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