青色申告専従者の接待交際費
お世話になります。
青色申告している個人事業主で、業態はサービス業です。
従業員は3人で、そのうち妻が青色専従者です。
妻がやり手の営業マンで、一年中外回りをしています。とにかく色んな人との交流を広げるために、様々な場所に赴いて事務所の宣伝や、私の人となりを話してくれているようです。実際今の仕事の3割くらいは妻が持ってきています。
ここで質問です。
①妻が会っているのは今後の見込み客であり、取引先ではないのですが、この状況で相手とのランチや飲み会は経費に入るでしょうか?
②また相手に渡すお土産も経費に入るでしょうか?お土産は簡単なクッキーや花であり、これが相手にとって相当インパクトがあるらしいです。
③もし現状で難しいようであれば、他にどのようなことがあれば経費として認められるでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
会っている相手が、親戚やもともと友人であったりして、仕事以外で知り合った人であると、難しい部分があるでしょう。この場合、仕事と仕事以外のつながりなど総合的に判断するしかなく、一概に答えられません。
仕事以外に会わない人であれば、経費で良いと思います。
本投稿は、2019年10月25日 02時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。