仕事として使わせてもらうために、母親が購入した車について
今年、実家の家族名義の車が古かったので、帰省した際の仕事用として使うために、新車の購入した家族にお金を振り込みました。
書類を作成すれば、家族とのリース契約として経費に計上できますでしょうか?
そのようなことをした場合、逆に家族が雑所得として確定申告必要になってしまいますでしょうか?
税理士の回答

契約書を締結すれば、会社は賃借料を経費計上できます。
一方、家族は賃貸料が雑所得になります。
雑所得は20万円以上になると、確定申告が必要になります。
所得=収入(賃貸料)-費用(ガソリン代、メンテナンス代等)なので、20万円以上の要件は費用控除後の金額で判断します。
そのため、まずは、必要経費の項目を洗い出し、所得が20万円以上とならないように、リース料を設定するのがよろしいかと思います。
本投稿は、2019年10月30日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。