別宅の家族と車を折半購入した場合の経費について
同居ではない実家の親が新車を購入したので、私もたまに使わせてもらおうと思い半分位支払いました。(例260万の車の場合100万)
車の会社からは支払った分の領収書を私の名前で頂いてます。
私の名義で購入できたら良かったんですが、駐車場がないため車庫証明の関係で親の名義でしか購入できませんでした。
仕事で大きいものや重いものを購入したり運んだり、チラシを配りに行ったりするのでたまに車が必要です。
また親が高齢のため何年か後に使わなくなったらそのままもらうため、その費用も含めて払ってます。
この場合支払った金額全額を経費として計上できますでしょうか?(支払った金額から減価償却します)
また通常は私用で使う分を差し引かなければいけませんが、私用分は親が支払った分から使用していると考えて、自分が払った金額には含めないようにすることはできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
個人事業主で、事業所得がある前提でお答え致します。
結論、事業で使用する部分のみが経費ないし減価償却の対象になると考えます。
今回の場合、「たまに」事業で使うとのことですので、その「たまに」を合理的と考えられる割合に置き換え、車の取得費に乗じることが考えられます。
例えば、車の取得費が260万円(自分が支払った金額ではなく、総額)、月に1回使用するのであれば、
260万円×1/30程度の経費計上が妥当ではないでしょうか。
今回、将来その車を譲り受けることを想定しているようですが、生活に使用する部分は経費にはできませんので、ご留意ください。
ご回答誠にありがとうございます。
個人事業主で事業所得ございます。
260万円の30分の1ですと85000円位になりますが、その金額を1年に1回旅費交通費として計上できるということでしょうか?
もしくは1回のみ購入した年に計上できるのでしょうか?
だいたい2ヶ月に1回まとめて3,4日(長くても1週間)借りる予定のため1/30の計算で大丈夫かと思います。
再度申し訳ございませんがご回答頂けますと大変助かります。
一回、購入した時の処理を想定しております。
実際に経費にできる部分は限定的と考えます。
ご回答ありがとうございます。
何度もすみませんもう1つ確認ですが、
新車の耐用年数は6年だったかと思いますが(違ったら訂正くださいませ)、260万を6年で割ると1年で約43万、その43万を365日で割ると1日約1170円、それを1年で25日仕事で使用すると年間29250円(1170円×25日)となり、それを6年間毎年経費とすることはできるのでしょうか?
その際は旅費交通費でいいのでしょうか?
何度も申し訳ございませんがご回答のほどよろしくお願いいたします。
数字の考え方としては間違っていないと思います。
ただし、その場合、償却資産として減価償却することになります。
記帳は旅費交通費でも否認されることはないと思いますが、申告書には明記すべきでしょう。償却資産税の申告も検討が必要になります。
本投稿は、2019年11月05日 02時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。