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計上

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地代家賃を案分する場合、その物件の名義は事業主でないとだめですか?

個人事業主として、自宅アパートを事務所としています。
まもなく結婚して引っ越すのですが、新しく契約するマンションの名義は、事業主本人でないと経費として按分できないのでしょうか?

また、世帯主である夫は会社員ですが、会社から住宅手当が出る場合、夫名義でないといけないのでしょうか?

そうでなくてよい場合でも、住宅手当をもらいなら、家賃を按分して経費とすることはできるのでしょうか?

税理士の回答

生計一の親族(夫婦は生計一親族に該当)に支払う費用は必要経費になりませんが、生計一親族が負担した費用を事業主が負担したものとして必要経費にすることができます。
ただし、自宅兼事務所の場合には、家事用の費用と業務用の費用が混在しますので、業務用の部分を明らかに区分することが必要です。業務用として明らかに区分できた金額だけが必要経費にすることができますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年06月07日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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