福利厚生代行業者に事業所を紹介している会社に支払った契約料の記帳方法について
出張専門の鍼灸治療院を営む個人事業主です。この度、福利厚生代行業者に提携業者を紹介している会社と契約することになりました。
今回支払った契約料の記帳方法についてご質問がございます。
支払日は契約日で、支払方法はクレジットカードのみです。契約料は2年分となります。(2年間解約不可)
数十万という金額でクレジット分割払いを利用しました。カードの分割利用枠が少額のため1枚では対応できず、複数枚のカードで支払いました。
個人用カード(カード名義は私ですが、家族カードのため、クレジット利用料の支払者は妻です)で分割払い、事業用カードで残りを一括払いという方法です。
この場合の勘定科目と計上日等の取り扱いについて以下の点をご質問いたします。
1.勘定科目は「支払手数料」でよいでしょうか
2.費用の計上日は、契約日(クレジット決済日と同日)でよいでしょうか
3.個人用カードの分割払い手数料を、「支払手数料」として計上できるでしょうか
年度末間近でこのような大きな支出があり、記帳に慎重になっております。
具体的な記帳方法をご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
契約料は2年分ということなので、月割りして、ことし、来年、次の年と3年にわたって経費に計上したらどうでしょう。
勘定科目は支払手数料でいいと思います。
カードの分割手数料も経費にしてだいじょうぶです。
早速のご回答ありがとうございます。
実は、来年以降のことを考えて、節税のため共済の加入や年金の追納などを検討している最中の支出でした。
支払い方法は月賦ではなく一括払いのみで、月割りすると端数が出てしまう金額です。
そのため、一括で計上しようとしていたのですが、望ましくないでしょうか?
契約は2年縛りで、2年目以降は解約可能、かつ、今回のような契約金は追加で発生しないという内容です。

安島秀樹
一括して経費にするのならそれでもいいと思います。
ただもし税務調査があったら一定のリスクがあることは承知ください。
何度もご回答くださり、大変恐縮です。
今一度、計上内容を精査して慎重に記帳したいと感じました。
お忙しい中、ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月09日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。