従業員の健康保険料を全額負担する場合の経理処理について
新たに健康保険に加入する際に、健康保険料のうち従業員負担分も含め個人事業主が全額支払うことを検討しています。このような場合、支払った保険料全額を法定福利費で費用計上し、従業員は、年末調整等での社会保険料控除申請を行わないようにする、という会計処理で問題ないでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
従業員に経済的利益が発生することとなるので、給与として取り扱います。
外部リンク先 国税庁HP「健康保険料の事業主負担(2分の1以上の負担)による経済的利益」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/30.htm
早々にご回答いただきありがとうございます。
もう一つ疑問があるのですが、国民健康保険に加入した場合も、同様に健康保険法が適用され、給与として扱われますでしょうか。

中島吉央
勤め先ではいる健康保険で半分半分のものを勤め先が全額はらう分には、半分に関しては法定福利費の考え方もあろうと思いますが、国民健康保険というのは、勤め先がはらうものではなく、個人がはらうものですよね?それを、事業主が従業員の分の払うとなると、経済的利益となるので全額給与と思われます。
迅速なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月18日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。