ブログの経費について
ブログをやっているのですが、経費の処理について教えてください。
12月よりコンサルを始めました。
そのコンサルの期間は6ヶ月です。
12月に50万全額払ったのですが、コンサルは1月から5月も残っています。
その場合、残りの5ヶ月分の薬42万円は翌年の経費として認められますか?
税理士の回答

ブログに関連するコンサルを受けられ、6ヶ月分のコンサル費用50万円を、この12月に支払われるということですね。
そうしますと、短期前払費用に該当すると思いますので、支払った年分で全額必要経費に入れることもできますし、翌年1月から5月分は翌年の経費として算入することもできます。
以下所得税法基本通達と掲載しておきます。
【所得税法基本通達】
(短期の前払費用)
37-30の2 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうちその年12月31日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下この項において同じ。)の額はその年分の必要経費に算入されないのであるが、その者が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する年分の必要経費に算入しているときは、これを認める。
ありがとうございます!
一応確認ですが会社員であっても短前にふる処理で問題ないですよね?

副業(雑所得)に係る費用ということですね。
先ほど掲げた通達は、以下の所得税法第37条に関する取扱い通達となっていて、雑所得も含めた必要経費に関する規定ですので、所得が雑所得であったとしても、所得税法基本通達37-30の2の規定の考え方が適用されます。
なお、もし雑所得がマイナスとなった場合、給与所得との損益通算はできませんので、ご注意ください。
【所得税法】
(必要経費)
第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
本投稿は、2019年11月18日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。