租税公課
お世話になります。
個人事業主、白色申告です。
修正申告により発生し納税した
過去数年分の消費税、個人事業税は
今年度の租税公課として経費に計上して良いのでしょうか?
税理士の回答
修正申告により納付した消費税(税込み経理)及び個人事業税は、支払った年度の租税公課で良いと考えます。
山中先生、早速のご回答有難うございました。
本投稿は、2019年11月20日 07時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。