弁護士費用 損害賠償金は経費にできますか?
個人事業主です。
お客さんとの示談を早期解決する為、弁護士を依頼し 着手金 報酬金を弁護士に支払い、損害賠償金を お客さんに支払いました。その際の弁護士費用(着手金、報酬金)お客さんへの損害賠償金は経費にできますか?業務上での出来事です。
青色申告をしております。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。
事業所得で発生した損害賠償金の取り扱いは以下の通りとなります。
所得税法第45条①七
居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
七 損害賠償金(これに類するものを含む。)で政令で定めるもの
所得税施行令第98条
法第四十五条第一項第七号 (必要経費とされない損害賠償金)に規定する政令で定める損害賠償金(これに類するものを含む。)は、同項第一号 に掲げる経費「家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの」に該当する損害賠償金(これに類するものを含む。以下この条において同じ。)のほか、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関連して、故意又は重大な過失によつて他人の権利を侵害したことにより支払う損害賠償金とする。
所得税法基本通達37-25
業務を営む者が当該業務の遂行上生じた紛争又は当該業務の用に供されている資産につき生じた紛争を解決するために支出した弁護士の報酬その他の費用は、次に掲げるようなものを除き、その支出をした日の属する年分(山林に関するもので、当該山林の管理費その他その育成に要した費用とされるものは、当該山林の伐採又は譲渡の日の属する年分)の当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。
(4) 他人の権利を侵害したことによる損害賠償金(これに類するものを含む。)で、法第45条第1項の規定により必要経費に算入されない同項第7号に掲げるものに関する紛争に係るもの
となっており、業務上のものでも「故意又は重大な過失によつて他人の権利を侵害したことにより支払う」ものは必要経費にはできません。それ以外のものであれば必要経費にすることができ、弁護士費用もそれに倣います。
及川先生 お返事ありがとうございます。故意に行ったことではないので、あてはまることが
わかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2014年12月02日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。