スポンサー契約の一時金にかかる税務処理について
この度スポーツチームのスポンサーとなることになり、毎年スポンサー費用として総額100万円支払うことになりました。スポンサー契約により下記広告効果を見込んでいます。
契約内訳(契約期間は1年間)
A契約一時金(50万)※契約更新ごとに契約一時金
B試合ごとに試合会場の各所にロゴを掲載1年間(25万)
CチームのHPにロゴ掲載1年間(25万)
この場合、上記ABCの経費になる時期は、
A契約期間である1年間で月割り経費計上が原則だが短期前払費用の適用も可能
B契約期間である1年間で月割り経費計上
C契約期間である1年間で月割り経費計上
で問題ないでしょうか。
ご教授のほど宜しくお願い致します。
税理士の回答

酒屋就一
ABCとも、原則は月割り経費計上で、短期前払費用の適用は可能であると考えます。
下記ページをご参考にしてみてください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm
参考URLまで頂きありがとうございます。
本投稿は、2019年12月11日 01時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。