期をまたぐ印税の売上計上時期について
私は現在、A社(芸能プロダクション)のタレントマネジメント業務を、フリーランスとして請け負っています。
報酬はA社タレントの売上の30%、A社から私への入金は、取引先からA社への入金があった月の翌月末とします。
1)A社がB社(レコード会社)と音楽原盤の独占利用契約を結ぶ。
2)印税報酬は計算期は下記とする。
・第1期 12月21日〜3月20日
・第2期 3月21日〜6月20日
・第3期 6月21日〜9月20日
・第4期 9月21日〜12月20日
3)B社からA社への計算書通知は、各期締め翌日末日
4)B社からA社への報酬支払いは、各期締め翌々日末日
通常、12月21日〜12月31日までの売上を当年度の売上として確定申告が必要であるかとは思いますが、第1期の計算書通知は確定申告期日後になるため、売上金額が確定しません。
なお、その計算書は12月21日〜3月20日日までの総計の通知のため、12月21日〜12月31日の具体的な印税報酬額はわかりません。
この案件について、私の売上はいつ計上すれば良いのでしょうか。
また、第1期分が年度をまたいでしまいますが、どのような形で確定申告をすれば良いのでしょうか。
※B社からすれば、第三者の私のためだけに、わざわざ12月21日〜12月31日の期間の印税計算をすることは考えにくいというのが現実問題としてあります。
恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

酒屋就一
第1期に含まれる12月21日〜12月31日分は、翌年の売上とされて問題ないと考えます。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/09/01/01.htm
こちらの、(委託販売による資産の譲渡の時期)がご参考になるかと思います。
本投稿は、2019年12月23日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。