火災保険金で作業所を建て直した時の減価償却資産について
現金主義で青色単式簿記の初心者です。
作業所が火災にあい、保険金が降りました。
色々調べた結果、非課税なので収入として決算書に載せる必要は無いとの事ですが、保険金を使用した経費もまた載せられないとの事です。
再度建てた作業所を減価償却資産に登録する場合、保険金を引いた額で登録しないといけないのでしょうか?また、再度建てた作業所は管轄の税務署に登録届け出を出さないといけないのでしょうか?
最後に、現金主義での保険金の処理の仕方は事業主借で良いのでしょうか。載せなくても良いと税務署は言っていましたが...
税理士の回答

長谷川文男
保険金は非課税ですから、事業所得の収入として乗せる必要はないですが、その資金を使って事業用の作業所を建てた場合、その資金は記帳する必要がありますから、事業主借でのせてください。
建物(作業所)//事業主借 のような感じです。
確定申告書の収支計算書の減価償却欄に記載はしますが、その他に登録届出みたいな手続きはありません。
本投稿は、2019年12月24日 00時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。