雑所得の経費について質問です
今年1年間動画投稿をして収入を得ましたが、画像をつなぎ合わせた動画でビデオカメラは使いませんでした。
来年ビデオカメラを使って撮った動画をアップして収入を得ていこうと思うのですが、今年の年末にビデオカメラを購入した場合、経費になりますか?
税理士の回答

出間忠公
今年の年末に10万円未満のビデオカメラを買っても事業での使用が来年からであれば来年の経費となります。来年から使うもので10万円以上20万円未満のものであれば3年かけて1/3づつ減価償却費として事業に使用する来年から経費とすることができます。なので、今年の経費とはなりません。
本投稿は、2019年12月31日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。