役員報酬の仕分け、これは問題ないでしょうか?
一人社長で役員報酬5万円にしています
社会保険23148円が口座引き落とし時で下記のように仕分けしています
預かり金11515円
法定福利金11633円
役員報酬時払い時に
役員報酬(現金)50000円 / 預かり金11378円
個人事業主から法人に管理費を払っている形なので現金で支払っていて、通帳内の数字は動いてないんですが税務調査が入った時、問題ないでしょうか?よろしくお願いします!
税理士の回答

役員報酬支払時の社会保険の預り金11,378円と、社会保険料引落時の預り金11,515円に差があります。これらは同じ金額にならなければいけないと思います。健康保険、厚生年金、子ども・子育て拠出金の金額は正しく把握できていないように思われます。
子育て拠出金299を正しく入れていませんでした
預かり金11424円
法定福利金11724円
役員報酬時払い時に
役員報酬(現金)50000円 / 預かり金11424円
この『現金』での後々問題にならないでしょうか?通帳金は動いていません

会社の現金勘定からの支払であれば、預金からでなくても特に問題はないと思います。
本投稿は、2020年01月04日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。