ファションをコンテンツにして、ブログ・SNS運営する場合の経費について
今、ブログ、ライター業の個人事業主です。
新たに、ファションを紹介するブログ、Instagramを始めようと思っています。
その際にかかる洋服や靴の購入代金は、経費になるのでしょうか?
紹介したうち、気に入ったものは、自分でも使用すると思います。
通常、このような場合の洋服代は、%程度経費になるのでしょうか?
お忙しいとは思いますが、よろしくお願い致します。
税理士の回答

岡野充博
何%が正解と言うものは規定されてはおりませんが
ご自身で使用するなら20%~30%が妥当ではないかと
考えます。
ご回答誠に、ありがとうございます。
使用する分なら、20~30%程度の経費にというのは、納得致しました。
もし、洋服を紹介したのみで、自分では、全く使用しないものの取り扱いは、100%経費と考えてよろしいでしょうか?
お忙しいとは思いますが、よろしくお願い致します。

岡野充博
撮影後に売却したのであれば、全額経費に計上の上
売上を計上してください。
そのまま処分した場合は経費で計上となりますが、
処分したのか使用したのかは判断がつきづらいところも
ありますので、証拠が残るようなら残しておいた方が
いいかと思われます。
ご丁寧にご返信ありがとうございます。
とても分かりやすかったです。
ベストアンサーにさせて頂きます。
ありがとうございます。
本投稿は、2020年01月06日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。