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ガソリン代を経費として計上出来る計算方法について。

給与所得の他に副業で、ハンドメイドで小物を作製、ネットで販売しているのですが、発送の際に車で郵便局まで行くのでガソリン代を経費にしたいのですが、計算方法として、その郵便局までの往復距離とガソリン1Lの値段÷燃費を計算して出す方法でも大丈夫でしょうか?
毎日計算して記帳はしてあります。

また、個人事業として開業はしていないので出来ないと思うのですが、2年前に購入した車を発送の際に使っているので、購入費用を家事按分できたらしたいのですが、こちらは難しいでしょうか?

税理士の回答

先ず、ガソリン代の経費計上は、相談者様の記載のとおりで大丈夫でしょう。

車の購入費用を家事費按分で減価償却費の計算上、可能です。
ですが、2年前からの家事使用分の減価償却を計算する必要があります。

ご解答ありがとうございます。
計算方法が問題ないようで、安心しました。

車の購入費用も家事按分できるのですね。
てっきり事業者として登録などしていないので出来ないと思っていましたので、早速計算してみます。

ありがとうございました。

本投稿は、2020年02月02日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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