年度を跨った源泉徴収税の振込と、過払い分の返金の仕分けの仕方
お世話になります。ある業界でフリーランスをしております。
前年度、源泉徴収税についてよく理解しておらず、源泉徴収税を控除していなかった海外の顧客に問い合わせたところ、前年度末に慌てて対応してくださり、当方が、前年度の源泉徴収税16,451円とその時点(2月)で発生していた今年度仕事分の8,942円を振り込んでくれれば、今後も源泉徴収の対応をしますとのことだったので、合計25,393円を顧客に振り込みました。
その後、前年度分は源泉徴収の対応を顧客がしてくださり、今年度分は顧客側で源泉徴収を対応しないことが決まったため、8,942円が顧客から返金されました。
以上より、以下の仕分けが分からないため教えていただけますでしょうか。
①前年度の25,393円を顧客に振り込んだとき。(すでに2月だったため、年度を跨っています。)
②8,942円が返金されたとき。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

酒屋就一
売上のほうが総額で計上されていれば
源泉徴収税は損益には影響しないので、
①事業主貸(または仮払税金など)
②事業主借(または仮払税金など)
で処理するのが妥当と考えます
ありがとうございます。
再度の質問となり恐縮です。
①は前年度の会計が終わってしまっているので、仮払税金とすると消込ができなくなると思うのですが、会計上、仮払金が清算されないままとなっても問題ないのでしょうか?また、事業関係の金銭でも「事業主貸」を使用することに少し抵抗を感じるのですが・・そのようなものなのでしょうか?素人で理解が悪く申し訳ございません。

酒屋就一
すみません、前年度分でしたら事業主貸で大丈夫ですね
預金の利子や生活費の引き出しなどにも事業主貸を使いますので、とくに気にされる必要はないと思います
再度ご回答下さり誠にありがとうございます。
勉強になりました。今後とも宜しくお願いいたします。
本投稿は、2020年02月11日 19時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。