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個人事業(ネットショップ運営とYouTube)

個人事業でネットショップでの販売を始める予定なのですが、それと同時にYouTubeで動画配信をしたいと考えています。
ネットショップとYouTubeの動画は関係がないのですが、YouTubeで収入を得るとすると動画作成などにかかる費用は経費になるでしょうか。
趣味として扱われてしまわないか心配です。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

You Tubeで収入を得るために直接必要となるものであれば、必要経費と考えて良いと思います。個人的な趣味のものは経費になりませんのでご注意ください。もし、個人的なものと収入を得るためのものの両方に掛かる費用があれば、合理的に案分して経費にする金額を算定することが必要になります。
宜しくお願いします。

お返事ありがとうございます。
例えば、動画の制作の一部を会社に依頼をした場合、その費用は経費になるということで大丈夫ですか。
また、自分で撮影する分は防音効果のあるカラオケで撮影をしようと考えているのですが、カラオケでその都度領収書をもらえばそちらも経費にできますか。
よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
動画を外注することが収入を得るために必要であった、つまり、動画の作成費用と売上との因果関係があれば、その制作費用は経費と考えられます。
また、カラオケを利用して撮影した作品が収益に結びついていれば、撮影に要した費用として経費と考えられます。そのような場合には、領収書を頂いて、「○○の撮影用として」と摘要を記載するようにしてください。
宜しくお願いします。

お返事ありがとうございます。
もしも11月に動画の作成をして、12月に公開をした場合、その年の内に利益がでなかった場合はどのようになりますか。
売上が来年以降に出始めた時、利益がでていない年の経費にできるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
当年中に制作したものが翌年の売り上げとして発生する場合には、当年の決算においては仕掛品として資産計上し、売り上げが発生した年の経費にするべきと考えます。
宜しくお願いします。

早々に回答いただきありがとうございます。
何度も質問をしてしまい申し訳ないのですが、極端に言ってしまうと、売上が1円でも今年中にあれば今年の経費でもいいのでしょうか。
何か基準とするものはありますか。
よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
仕入商品や自社製造の製品の場合には、仕入れた商品や製造した製品の個数を「売れた数」と「残った数」とに区分して売上原価と期末棚卸(資産)とに分けることになりますが、ご相談のケースではそのような区分ができるものでしょうか。
あるいは、サイトに掲載される期間が契約等で決まっているものでしょうか。
前者であれば個別に売上に対応する分がその期の経費になります。一方、後者の場合には、契約期間で月数按分し経費処理するものと考えます。
以上、宜しくお願いします。

お返事ありがとうございます。
そのような区分はできず、掲載される期間も決まっていません。
一度掲載した動画はそのまま掲載され続ける予定です。
YouTubeに掲載する動画は、サイトで有料でダウンロードができるようにするつもりです。
そのダウンロード数が売上になります。
ダウンロード数の予想がつかないことと、映像のデータのため在庫という感覚がないのですが、どのようになるでしょうか。
よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。なかなか難しい問題ですね。
サイトにアップする動画は法律上の権利(著作権、商標権、意匠権など)があるのでしょうか。もし、特許権や商標権・意匠権などの権利に該当する場合には、次の考え方が準用できるのではないかと考えます(無形固定資産を取得した場合の会計処理)。
① 他社から購入等した場合:無形固定資産に計上し耐用年数で償却処理
② 自社で研究開発して取得した場合:研究開発費として支払った年で経費処理
ご相談のケースは自社制作に該当すると思いますので、支払った年で経費処理することになります。

一方、売上げが将来に渡って発生する場合、例えば音楽業界の原盤権は2年間で、書籍等の出版権は3年間で経費処理するのが実務での考え方です。

ご相談のケースがどの事業形態になるのかでご判断頂くことになろうかと考えます。
明確な結論が出せずに恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。

詳しく説明してくださって、ありがとうございます。
②の場合は、外注したものを外注費として処理すればいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

はい、外注費で宜しいと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年09月09日 05時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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