接待交際費として経費計上可能かご意見を頂きたいです。
現在、私はある保険の代理店と業務委託契約を結んで個人事業主として活動しております。お客様も増えてきたことから、保険外務員として活動していた妻にも専従者ではなく、1人の個人事業主として、同じ保険代理店と業務委託契約を結んでもらい、私の顧客を私と2人で担当し、保険代理店から支払ってもらった売り上げを継続的に7対3の割合で按分しようと考えております。ここで質問なのですが、私と妻が昼間や夜に2人だけでランチミーティングや、お互いの営業活動で知った情報交換のために夜に居酒屋で飲食する事は、接待交際費として、それぞれの確定申告において、経費計上しようと思っておりますが、問題ございますでしょうか?私と妻が2人で法人を経営し正社員が私と妻だけな法人において、このような費用を接待交際費として計上する事はみなし給与とみなされる可能性がある事は把握しております。しかし、現在所属する保険の代理店の営業事務所には、全く他人の、個人事業主の人たちが何人もおり、そういった方々と昼や夜に情報交換を行うために飲食する費用は接待交際費として計上しております。妻とも当然お客様に関する、あるいは保険マーケットに関する情報交換を効率的に行う必要があり、それは食事の時間を使うことが効率的だと考えております。よって他人の個人事業主と食事をする際と同じような考え方ができると個人的には考えております。よろしくご指導下さいませ。
税理士の回答

中西博明
ご夫婦で飲食した費用を接待交際費として必要経費にしておれば、税務調査があったときには間違いなく否認されると思います。
自宅で食事したら経費にせず外食したら経費にするのは説明がつかないですし、何よりご夫婦での食事代ですから、収入を得るために直接必要な支出とは言えないと思います。
本投稿は、2020年02月22日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。