友人がクレジットカードで立替てくれた高額PC代金の経費可否について
当方ネット事業にて個人事業主、2019年分は白色申告、2020年分より青色申告申請を行う者です。
2019/11/11に私が使用する仕事用PC(25万円程度)を友人が友人のクレジットカードでボーナス払いにて立替てくれました。
その返済自体は友人の方でまだ完済していないのですが、今年から5千~数万単位で月々友人へ返済をしており、その友人は私の従業員等ではなく一般企業に勤める私の事業を善意で手伝ってくれる友人です。
この場合、その友人がカード決済してくれた購入代金丸々を今年提出する確定申告書に経費として載せて良いのか、はたまた今年から友人へ返済している数万円の返済金の方を来期の確定申告書へ載せた方がいいのか、それとも減価償却として計上した方がいいのか、
近年需要の増えている高性能PC購入にかかる計上についてどうかご指導いただけませんでしょうか。何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

黒木一登
黒木一登税理士事務所の黒木です。
購入時に(借方)器具備品/(貸方)未払金を計上し、
毎年減価償却を行い、返済時に未払金を取り崩す処理を行う方法でよろしいかと思います。
東京都豊島区南大塚3丁目50ー1ウィンド大塚ビル3階302号室
黒木一登税理士事務所 黒木一登様
ご返信いただきありがとうございます。大変わかりやすく勉強になりました。
ベストアンサーへ選ばさせていただきます。
本投稿は、2020年02月24日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。