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仕訳による消費税の違い

個人事業主の確定申告で仕訳でわからないことがあります。
業種は軽貨物で車両費をよく使いますが自動車保険の仕分けは車両費にすると消費税がかかりますが、
損害保険料にすると非課税になりますよね、
このことからのちの消費税の計算の際に金額が変わってくると言うことでしょうか?
変わるのならどちらで仕分けしたほうがお得でしょうか?
やはり経費の消費税が多い方が支払っている消費税が多いから車両費にした方が有利なのでしょうか?

税理士の回答

勘定科目で、課税非課税は変わりません。
会計ソフトでは、初期設定でこの科目は課税仕入、この科目は課税対象外などになっていても、個々の取引がそれが正しいとは限りません。
内容をみて、課税区分が違う場合は、当然、訂正してください。

ご回答ありがとうございます。
消費税について無知なものですみません、
会計ソフトはMFクラウドを使っています。
ネットで調べても自動車保険の科目は車両費にも、損害保険料にも出来るようで
損害保険料についてネット検索しても損害保険料は非課税となっているのですが
この場合はいかがでしょうか?
車両費にして8%と損害保険料にして非課税とでのちの消費税の計算が変わってくるのでしょうか?

会計上、どの科目を使うかは自由ですが、課税仕入に該当するかは内容で判断してください。
間違っても、車両費にしたから課税仕入と判断してはいけません。
消費税がかかっているものが課税仕入です。

なお、消費税法上、支払に関しては課税されているか、課税されていないかが重要で、非課税なのか、課税対象外は問いません。
対象外、非課税仕入は、会計ソフトでは区別しているようですが、どちらを使っても結果は同じです。

※ この相談とはずれますが、収入については、非課税割合の計算に影響を与えるため、非課税売上か対象外かは重要です。

本投稿は、2020年02月25日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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