自動車売却時のリサイクル預託金の処理について
はじめまして。
自動車売却時のリサイクル預託金の処理についてお聞きしたいと思います。
社有車を今般売却したのですが、売買契約では売買金額と消費税の内訳しか書いていなくリサイクル預託金内訳の記載はなく触れていませんでした。
この場合の売却時のリサイクル預託金の処理について、
①売買金額の中にリサイクル預託金の戻りがあるものとし、売却益から差し引いてリサイクル預託金を処理する
②売買金額には含まれていないので、売却益は変えず雑損計上してリサイクル預託金を処理する
の2つを考えました。
どちらの処理がよろしいのでしょうか?又、他の計上方法があったら教えて頂きたく思います。よろしくお願いします。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
リサイクル預託金については、①が正しい処理となります。車両+リサイクル預託金を売却したというイメージです。
以上よろしくお願い致します。
リサイクル預託金の処理につきましては、売却される方が消費税の課税事業者であるか、免税事業者であるかによって、消費税の部分で異なります。
■免税事業者の場合(消費税込の処理)
①と②のいずれの方法でも損益に変わりはありませんが、①が正しい会計処理になります。
■課税事業者の場合(消費税抜の処理)
売買代金の中にリサイクル預託金の戻りが含まれていると考えられますが、リサイクル預託金の売却は消費税非課税となり、車両売却は消費税課税取引となることから、下記のようになります。
≪例≫
売却額 100万円(税込)
うち預託金 1万円
車簿価 5万円
売却益の計算
① 売却額100万円-預託金1万円-車簿価 5万円=94万円
② 売却額の消費税 (100万円-1万円)÷1.08×8%=73,333円
③ 売却益 ①-②= 866,667円
結果として、売買契約に表示されている消費税の内訳と異なることになると思いますが、上記が正しい売却益の計算となると思われます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年09月17日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。