借入金利子の経費算入時の按分について
賃貸用不動産について、持ち分を親族間で親9:子1の割合で所有しています。
確定申告時に収入ならびに各種費用について持ち分で按分して申告
していますが、この中の借入金利子について相談させてください。
■相談内容
借入については、親が借り入れをしており、子は不動産所有時に現金を拠出する
ことで所有しました。この場合の借入金利子は全額夫の経費として問題ないでしょうか?それとも持ち分に応じて按分するべきなのでしょうか?
税理士の回答
お子様は現金で持分を所有されており借入をされた訳ではないようですので、借入金利息を持分で按分するのはおかしいと思います。
従いまして、全額がご主人様の経費になると思います。
本投稿は、2020年03月01日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。