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計上

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個人で支払った弁護士費用は費用にできるか

不貞慰謝料を請求するにあたり、探偵に130万と弁護士に70万の
費用がかかりました。

これらの費用は個人の確定申告で控除できますか?

税理士の回答

プライベートな問題解決のための調査費用や弁護士費用は、いかなる所得の計算上控除できるものではありません。

本投稿は、2020年03月02日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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