青色申告 帳簿入力について
現在在宅で働いております。
2018年分は入金ベースで控除なし確定申告をしたのですが、2019年分は青色申告65万円控除を目指そうとしております。以下質問なのですが
可能であれば今回も入金ベースで帳簿入力をしたいのですが、青色申告65万円控除を目指す場合は必ず発生ベースで帳簿をつけなければいけないのでしょうか?
お忙しい中恐縮ではありますが、
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

1.青色申告特別控除65万円の控除を受けるためには、複式簿記による発生主義の帳簿を付ける必要があります。
2.以下の3つの条件に該当すれば、現金主義で帳簿を付けられます。しかし、控除を受けられるのは10万円になります。
(1)青色申告者であること。
(2)2年前の収入が300万円以下の小規模個人事業主。
(3)税務署への届け出が必要。
1.2について
ご丁寧に教えてくださり
ありがとうございます!!
続けて質問させてください。。
他のサイトで調べてる際に
「発生主義は65万円控除の要件にはならない 簡易的な方法としては期中は現金主義で処理し、期末において売掛金未払金等の勘定科目を使って発生主義にして納める方法がある」
というのを目にしたのですが
参考にしない方が良いということでしょうか...?

参考にしない方が良いと思います。処理をする上で混乱をすることになると思います。特別控除65万円を受けるためには、最初から複式簿記による発生主義での帳簿を付けるのが良いと思います。
承知いたしました。
お忙しい時期にご丁寧にありがとうございました!!
本投稿は、2020年03月03日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。