業務委託の青色確定申告について
業務委託としてお店で働いています。
報酬が支払われる際に交通費も一緒に支払われます。
報酬として一緒に計上しない方がいいのでしょうか?
また当月の売上は次月に振り込まれるので売掛金になるかと思うのですが、委託先から支払われる交通費も売掛金ですか?
税理士の回答

中西博明
ご質問の内容では、業務委託ということですが、実質的には雇用契約による給与のような感じを受けますね。
しかし、契約上はあくまで業務委託契約ということであれば、報酬と併せて支払われる交通費は非課税となる通勤費とはいえませんので課税対象になります。
なお、当月分の報酬と交通費の金額が確定した時点で売上計上していただくことになり、入金されるまでは売掛金となります。
本投稿は、2020年03月05日 02時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。