[計上]月極駐車場の経費への仕方 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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月極駐車場の経費への仕方

現在、月極駐車場を2人でシェアしてます。

契約は自分ではなく、もう1人の人がしてるので、自分はその人に半分の額を振り込んでいる形です。

このようなときは経費として落とせるのでしょうか?

もし、経費で落とせるときは領収書などがないのですがどうすれば良いのでしょうか?

税理士の回答

その駐車場を事業用の車両の駐車場として使用しているならば、経費計上は可能です。振込の控だけでは何の払いか不明ですので、過去の分も含め領収証をもう一人の方からもらっておくと良いでしょう。

本投稿は、2020年03月07日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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