個人事業主です。弁護士さんへの着手金の仕訳について。
現在、法人ではなく、個人事業主で青色申告を行っているものです。
本業の事業の不備により借入が増えてしまい、先日弁護士さんに任意整理をお願いし、事業の縮小・再建を行っている最中です。
今回、任意整理の着手金として、約19万ほどお支払いするのですが、
そちらの費用は、「支払手数料」または「支払報酬」として、
経費に扱ってよいものになるでしょうか。
作った借入は事業がらみによるもので(ギャンブル等ではない)、
今回の依頼は、その借入についての任意整理です。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
業務に関して依頼した弁護士費用は必要経費で結構です。
勘定科目は、支払手数料でいいと思います。
本投稿は、2020年03月09日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。