副業行政書士開業後、初年の確定申告について
現在サラリーマンとして年800万円程度収入がありますが、2019年8月に行政書士として登録の上で開業届を提出し、副業として個人事務所を開設しました。開業届出を提出の際、青色申告する旨を届け出済みです。
事務所は自宅として所有しているマンションの1室を使用しています。
2019年度中は各種初心者講習などに参加し準備をしていたため行政書士としての収入がありませんでした。なお2020年度に入ってからは行政書士としての収入があります。
2019年の確定申告において、2019年度中に支払った行政書士登録手数料、講習費用、行政書士会に収める会費、事務所として使用しているスペースの各種費用について経費計上し、サラリーマン収入との損益通算することはできるのでしょうか。
2019年中は副業のための支出ばかりがあったのですが、収入はありませんでした。そもそも損益通算ができるののでしょうか。できる場合、どのような範囲が経費として計上できるのでしようか。
2019年の青色申告時に置いて損益通算ができない場合、 2020年の申告において2019年において支出した費用は経費計上できるのでしょうか。
税理士の回答

中島吉央
サラリーマンをやめて行政書士を本業としてやっていくようになってから事業所得とされたほうがよろしいのではないでしょうか。現段階では、雑所得と認定されてもおかしくないと思われます。
中島クラウド会計税理士事務所、中村先生
早速のご回答ありがとうございます。
昨年は収入がなかったのですが、今年に入ってからの収入は、調べてみると事業所得にみあうものになるようです。
昨年の副業関係の支出がある程度あったため、これを経費として申請できないものかと考えていたところです。雑所得では、赤字の繰り返しはできませんよね。
昨年8月に開業申請を出していますが、実際に仕事を開始〔契約をし、収入があった〕今年の1月に開業日を変更することは可能でしょうか。
昨年の活動は実質開業準備であったため、開業日が変更できれば、昨年の支出の幾らかは開業費になるかと思うのですが、いかがでしょうか。
本投稿は、2020年03月11日 02時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。