廃業においての経理 仕訳について。
確定申告時期の お忙しい時期にすみません。
昨年に廃業をした自営業者です。廃業後に店舗兼住宅を売りました。
この様な流れでの、経理仕訳においての質問です。
廃業とする前に、この物件の売買の為に、店舗内片付け(改修?廃棄?)の様な事を行ないました。
具体的にいうのは、店内に取り付けてあった電気関係、取り付け業務イス、事務作業机等…こういうものを取り外し、片付けて廃棄しました。
その後、閉店、廃業。この物件の売却。この様な流れです。
こうなった時に、
① まず、廃業前の この様な流れの行為のものは、「改修費」みたいな項目と「修繕費」みたいな項目として、考えるのでしょうか?
② あるいは、「廃業に向けて」として行っていった行為(経費)なので、廃業前・つまり商売をしていた(扱いとして良いのか?)という時期の中でも「経費扱いにしてはいけない」という事になる感じなのでしょうか?
すいません、長年 やっていた店の廃業などの整理に感情が入ってしまい、混乱しています。お時間 頂ける先生がおられれば、ご指摘下さい。
税理士の回答

中西博明
ご質問の内容であれば、単に廃業したのであれば、発生しなかった支出という見方ができますので、一番現実的なのは、不動産譲渡に関して発生した譲渡費用とすることだと思います。
ありがとうございます!商売の…商売の…とばかり考えていました。譲渡所得に関しての経費勘定というのは考えておりませんでした。ありがとうございました。
本投稿は、2020年03月12日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。