在宅ワーク 家賃経費計上について
現在主人の扶養に入りながら、在宅ワークをしており青色申告を予定しているものです。
ネットにて
「事業所得を得ている妻が、夫名義、夫口座支払いで借りている賃貸住宅の一部分を事業用に使っている場合、家賃按分した上で経費として計上できる」と目にしたのですが、
①振り込みや現金等で主人にお金を渡さなければ経費計上できないのでしょうか? それとも特に金銭の受け渡しはなくても私が経費として計上して良いのでしょうか?
②金銭の受け渡しなしで
経費計上ができる場合 帳簿の入力は
家賃30,000 // 事業主借30,000
といったイメージでしょうか??
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

中西博明
①所得税第56条の規定により、「個人事業者が生計を一にする親族に事業から対価を支払ったとしても経費にならず、その親族がその対価獲得のために経費を支払っている場合は、その親族ではなく個人事業者の経費とする。」という取扱いになります。
したがって、あなたがご主人に家賃として支払っても必要経費にはならないかわりに、ご主人が支払っている家賃はあなたの事業所得計算上、必要経費に算入できることになります。
②記載のとおりで結構です。
中西様
ご丁寧な回答ありがとうございます‼︎
安心しました‼︎
本投稿は、2020年03月18日 01時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。