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自動車を交通手段にした時の経費について

現在、副業で家事代行業を行なっております。
依頼者宅に車で行く事もあるので、車にかかる諸費用を経費にしたいのですが、、
・雑所得の白色申告で按分は半分もないのですが、諸費用領収書保管、運行記録をつけるなどすれば、半分未満の按分でも大丈夫ですか?(白色は五割以上じゃないとダメと情報ではあります)
・うっかりコインパーキングの領収書が無いものもあるのですが、出金伝票で代用できますか?
・ガソリン代は満タン領収書はあるのですが、プライベートでも使っています。どのように分かれば良いでしょうか。

今回初めての経費計算で分かりにくいところありましたら申し訳ありません。
どうぞ宜しくお願いします。

税理士の回答

①雑所得の必要経費に按分する割合が5割未満であっても、何ら問題ないものと思われます。

②出金伝票は、領収書の代用にはなりません。

③たとえばプライベートの運行距離数と、副業での運行距離数との比率など、合理的な基準で、ガソリン代を按分すれば、必要経費に算入することは可能です。①と同じ按分比率でもよいかと思われます。

本投稿は、2020年03月24日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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