個人事業主の保険金受取仕訳について
はじめて利用させていただきます。
大変無知で恥ずかしながら相談させてください。
個人事業主、本則課税事業者ですが、台風被害による保険金100万円受け取りました。
事業用の事務所損害分です。
確定申告の際、雑収入(非課税)として全額処理してしまったのですが誤りでしょうか。
修繕費と相殺するつもりでいました。
ちなみに修理はまだ始まっておらず支払いも発生していないため期をまたいで修繕費として計上してもよいのでしょうか。
今後どのように仕訳したらよいのか、考えるほどわからなくなってしまいました…
どうかよろしくお願いいたします。
税理士の回答

保険金は、棚卸資産等に係るものでない場合は「非課税」となります。
また、修繕に関しては、保険金を超えた費用に関しては「必要経費」となります。(事業所得の計算)
なお、消費税は仮に事業所得の「必要経費」とならない場合であっても「課税仕入れ」の対象とされます。
修繕はこれからということですので、修繕が完了した年に必要経費・課税仕入となります。
【仕訳】は
修繕費 / 現金・預金
この場合の修繕費は全額を計上し、かつ、課税仕入れ対象とします。
その後に、保険金で補填された部分を
事業主貸 /修繕費
として必要経費から落としますが、消費税の区分は「対象外」とします。(会計ソフトの入力方法については、各会社にご確認ください)
次のサイトが参考になると思います。
「災害により事業用資産などに損害を受けた個人事業者の方」(事業所得の関係) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018008-045/02.htm
「損害を被った場合の修理の費用」(消費税・質疑応答事例)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/15.htm
大変ご丁寧にありがとうございます。感謝いたします。
本投稿は、2020年03月27日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。