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入場料を伴うグッズ購入に関連する経費計上の可否について

経費計上可否の質問です
前提として限定アイテムを購入し他で販売を事業とする場合
・入場料を払って仕入れる場合の入場料
・入場料を払ったが仕入予定だった物が売切れで購入できなかった場合の入場料
・仕入する販売会場と事業所までの距離が近いが売切れる場合を想定し購入確率を上げる為より近い会場近くの宿泊施設を使った場合の宿泊費
また、宿泊施設を使ったがそれでも購入できなかった場合の宿泊費
・宿泊施設に優先入場の権利がついており、当方で品切れが予想される物の購入確率を上げる為に利用した場合の宿泊費

以上です
よろしくおねがいいたします

税理士の回答

前提として限定アイテムを購入し、他で販売を事業とする場合、限定アイテムを購入するためのもので、その業務のために通常必要である支払いは、必要経費にすることができます。仕入代金以外には、一般的には、送料、旅費交通費、手数料などが考えられます。入場料については、仕入のために必要なものであれば、必要経費として計上することができると考えます。

仕入以外の個人的な趣味などの目的が含まれる場合は、個別に検討することになります。宿泊費についても、仕入のためのものであれば、必要経費として計上することに問題ありません。

記載いただいた例は、仕入ができるか分からないけれど、支払ったものが必要経費に該当するかどうかというご質問ですが、仕入ができるかできないかというよりも、それらの行為がすべて仕入に係るもので、仕入のために必要な支払い(実際には仕入できない事情があったとしても)であれば、必要経費としての計上は可能かと思います。

本投稿は、2020年04月02日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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