確定申告 太陽光の経費について
太陽光収入の確定申告をしたいのですが、下記が経費にできるかどうかご教授ください。
手元に、工事費負担金(193,799円)と購入用計器工事費用(85,400円)の2つの領収証のコピーがあります。
工事費負担金は20万未満は繰延資産にならず、初年度の経費に算入すると聞きました。
上記の工事負担金と購入用計器工事費用を合わせて20万円以上と考えて繰延資産とみなすことはできないでしょうか。
税理士の回答

電力会社の電気供給設備を新たに設置又は変更する場合に電力会社へ支払った連系工事負担金負担金は、繰延資産に該当します。
連系工事負担金(繰延資産)の償却期間については、「電気ガス供給施設利用権」の耐用年数に準じて15年とすることも合理的と考えられます。
また、繰延資産として支出する金額が20万円未満である場合には、その支出の日の属する事業年度において「損金経理をした金額」は損金の額に算入することとされていますが、これは支出事業年度に損金経理をした場合の話ですので、支出年度に一時に損金処理せずに繰延資産を計上して、償却期間に応じて償却していくことができます。
本投稿は、2020年04月02日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。